規則

日本医療メディエーター協会四国支部 規則

                    平成21年 6月28日 制  定
                    平成21年12月14日 一部改正
                                 令和2年  2月 1日 一部改正
 (名称及び事務所)
第1条 本会は、日本医療メディエーター協会四国支部と称し、事務所を
 愛媛県松山市三番町4丁目5-3愛媛県医師会内に置く。

 (目  的)
第2条 本会は、四国地区における院内医療メディエーターの普及、教育
 並びに実践の進歩発展に寄与することを目的とする。

 (事  業)
第3条 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
 (1) 院内医療メディエーターの教育・研鑽・意見交換
 (2) 医療メディエーションに関する研究推進
 (3) 一般市民・患者および家族への医療メディエーション普及・啓発活動
 (4) 研修医ワークショップと開業会員への医療メディエーション研修会(県医師会と共催)
  (5) その他、当支部の目的を達成するために必要な事業

 (構  成)
第4条 本会の会員は次のとおりとする。
 (1) 正会員:四国内の医療機関に勤務する医療従事者で、日本医療メディ
   エーター協会(JAHM)の会員である個人
 (2) 準会員:四国内の医療機関に勤務する医療従事者で、基礎編以上の講
   習を修了した個人
 (3) 機関会員:本会の趣旨に賛同する四国内医療機関等の代表者
 (4) 賛助会員:本会の趣旨に賛同し、本会を後援する個人、団体等


 (理  事)
第5条 本会には次の理事を置き、代表理事は互選により選出する。
 理事 若干名(うち代表理事1名、監事1名)

 (顧  問)
第6条 本会には顧問を若干名おくことができる。
 2 顧問は理事会の決議を経て代表理事がこれを委嘱する。

 (会  計)
第7条 本会の経費は研修受講料及び寄付金その他の収入をもって充てる。
 2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 (規則の変更)
第8条 本会の規則の変更は理事会の議決によらなければならない。

附 則

本規則は令和2年2月1日より実施する。