規則
日本医療メディエーター協会四国支部 規則 平成21年 6月28日 制 定 平成21年12月14日 一部改正 令和2年 2月 1日 一部改正 (名称及び事務所) 第1条 本会は、日本医療メディエーター協会四国支部と称し、事務所を 愛媛県松山市三番町4丁目5-3愛媛県医師会内に置く。 (目 的) 第2条 本会は、四国地区における院内医療メディエーターの普及、教育 並びに実践の進歩発展に寄与することを目的とする。 (事 業) 第3条 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。 (1) 院内医療メディエーターの教育・研鑽・意見交換 (2) 医療メディエーションに関する研究推進 (3) 一般市民・患者および家族への医療メディエーション普及・啓発活動 (4) 研修医ワークショップと開業会員への医療メディエーション研修会(県医師会と共催) (5) その他、当支部の目的を達成するために必要な事業 (構 成) 第4条 本会の会員は次のとおりとする。 (1) 正会員:四国内の医療機関に勤務する医療従事者で、日本医療メディ エーター協会(JAHM)の会員である個人 (2) 準会員:四国内の医療機関に勤務する医療従事者で、基礎編以上の講 習を修了した個人 (3) 機関会員:本会の趣旨に賛同する四国内医療機関等の代表者 (4) 賛助会員:本会の趣旨に賛同し、本会を後援する個人、団体等 (理 事) 第5条 本会には次の理事を置き、代表理事は互選により選出する。 理事 若干名(うち代表理事1名、監事1名) (顧 問) 第6条 本会には顧問を若干名おくことができる。 2 顧問は理事会の決議を経て代表理事がこれを委嘱する。 (会 計) 第7条 本会の経費は研修受講料及び寄付金その他の収入をもって充てる。 2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (規則の変更) 第8条 本会の規則の変更は理事会の議決によらなければならない。 附 則 本規則は令和2年2月1日より実施する。
2010年5月22日 12:04 AM | カテゴリ:四国支部について