規則
日本医療メディエーター協会四国支部 規則
平成21年 6月28日 制 定
平成21年12月14日 一部改正
令和2年 2月 1日 一部改正
(名称及び事務所)
第1条 本会は、日本医療メディエーター協会四国支部と称し、事務所を
愛媛県松山市三番町4丁目5-3愛媛県医師会内に置く。
(目 的)
第2条 本会は、四国地区における院内医療メディエーターの普及、教育
並びに実践の進歩発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 院内医療メディエーターの教育・研鑽・意見交換
(2) 医療メディエーションに関する研究推進
(3) 一般市民・患者および家族への医療メディエーション普及・啓発活動
(4) 研修医ワークショップと開業会員への医療メディエーション研修会(県医師会と共催)
(5) その他、当支部の目的を達成するために必要な事業
(構 成)
第4条 本会の会員は次のとおりとする。
(1) 正会員:四国内の医療機関に勤務する医療従事者で、日本医療メディ
エーター協会(JAHM)の会員である個人
(2) 準会員:四国内の医療機関に勤務する医療従事者で、基礎編以上の講
習を修了した個人
(3) 機関会員:本会の趣旨に賛同する四国内医療機関等の代表者
(4) 賛助会員:本会の趣旨に賛同し、本会を後援する個人、団体等
(理 事)
第5条 本会には次の理事を置き、代表理事は互選により選出する。
理事 若干名(うち代表理事1名、監事1名)
(顧 問)
第6条 本会には顧問を若干名おくことができる。
2 顧問は理事会の決議を経て代表理事がこれを委嘱する。
(会 計)
第7条 本会の経費は研修受講料及び寄付金その他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(規則の変更)
第8条 本会の規則の変更は理事会の議決によらなければならない。
附 則
本規則は令和2年2月1日より実施する。
2010年5月22日 12:04 AM | カテゴリ:四国支部について