おめでとうございます。

検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料の施設基準に係る環境は整っています。

関係書類を厚生支局に提出後、算定可能になります。
様式14の2:記入の参考
ちなみに所属する医療機関の欄はMISTSにログインし、ユーザー情報→アドレス帳編集→全登録ユーザーから5医療機関を選び記入されるとそれ以外の医療機関とやり取りする場合も対象となっても問題ありません。

厚生支局との疑義照会
Q: 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料の施設基準の届出時の連携医療機関について
施設基準の届出(様式14の2)を行う際に。「6.ネットワークに所属する医療機関名」を記載するようになっていますが、愛媛県医師会の場合、5以上の医療機関と連携可能です。
ここに記載していない医療機関と連携した場合、算定できないのでしょうか。

A: 算定可能です。