電子的診療情報提供に関する加算について

 検査・画像情報提供加算の算定(届出)には、患者紹介の際に、検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容、退院時要約等の診療記録のうち主要なもの(以下「データ」といいます)を提供することが必要ですが、その方法には2パターンが存在します。

  @電子的方法により閲覧可能な形式でデータを提供する

  A電子的に送受される診療情報提供書にデータを添付する

@に関しては、中核病院が地域の医療機関に向けに、そのような患者データ閲覧(提供)システムを構築している場合に可能な方法です。これに関しましては個別対応が必要となりますので県医師会の方にお問い合わせください。

その他の医療機関ではAの方法によることとなります。
いずれにしましても、いくつかの要件をクリアしなければなりません。
ここではその要件について説明します。

まずこちらをご覧ください。

この文章に記載されているMI_CANの役割はお使いの電子カルテやWolf等を使用しても可能です。
36Pから記載されている文書交換システムは現在、検討中のものですが、稼働後は有料が予定されています。
愛媛県医師会ではこの文章交換システムの代わりに、MISTS(旧WebLi 改良版)無料を使用します。

それではチェックを始めましょう。

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