【学校での敷地内全面禁煙】 平成15年5月から健康増進法が施行され、学校など人の集まる場所では受動喫煙をさせてはならないと規定されています。 学校の校舎内や構内で教師も含めて誰も喫煙しなければ、喫煙は減少します。また成長期にある生徒に教師が受動喫煙を及ぼすことはあってはならないことですが、敷地内禁煙以外の方法では受動喫煙は完全には防げないのです この方針を和歌山県の教育委員会が打ち出し、平成14年度から和歌山県内のすべての公立学校敷地内が全面禁煙となりました。公立学校の敷地内を「ノースモーキング・エリア」とし、教職員はもとより、外来の方々も禁煙となりました。喫煙している教職員には、医療機関と連携してカウンセリングを紹介するなどの対応をとります。和歌山県 教育委員会では「学校とたばこ」という冊子を作成し、周囲の理解と協力を呼びかけています。 平成15年4月からは茨城県がそれに続き、また市町村レベルで実施している学校も急増しています。 ※
健康増進法第五章、第二節 受動喫煙の防止 第二十五条には、 「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨 店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する 施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙 (室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸 わされることをいう)を防止するために必要な措置を講ずるよ うに努めなければならない。」と定められています。 追補: 愛媛県教育委員会は定例会にて「2004年5月31日の世界禁煙デー以降、 |